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設置場所と種類について
消防法により、設置場所に関しては、「設置しなければならない場所」・「条件により設置する場所」・「市町村条例に従い設置する場所」があり、具体的に設置基準が定められております。
その基準に従い設置を行います。
設置場所
設置しなければならない場所

- 1. 寝室
- 普段「就寝に使われる全ての部屋」に設置します。
- 2. 階段 1
- 寝室がある階の階段に設置します。
- 3. 階段 2
- 3階建て以上の住宅の場合、寝室がある階の2つ下の階の階段に設置します。寝室が1階にある場合は最上階の階段に設置します。

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条件により設置する場所
- 1. 廊下
- 寝室を除く部屋(床面積が7平方メートル)が5部屋以上ある階の廊下に設置します。
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市町村条例に従い設置する場所
- 1. 台所
- 基本的に消防法においては、設置を推奨されています。
- 2. その他居室
- 市町村条例により義務付けられている部屋があった場合に設置します。
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設置する場所
一般的には、天井または壁に設置します。
- 1. 煙式(光電式)
煙が火災警報器に入ると音や音声で知らせるタイプです。
このタイプの設置が消防法により義務付けられていますので、基本的にはこちらを設置してください。
- 2. 熱式(定温式)
火災警報器の周囲温度が一定の温度に達すると音や音声で知らせるタイプです。
台所など、調理煙が発生し煙式が誤作動を起こすような場所に適しています。
- 3. 火災・ガス漏れ複合型
- 火災警報器とガス漏れ警報器の機能を複合したタイプです。
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- 1. 電池式
- 電池を電源とするタイプです。配線工事などが必要ないため比較的容易に設置できます。
また、価格もお手軽なことから既存住宅にはこちらのタイプがお奨めです。
- 2. 配線式(コンセント式・直接電源配線式)
- 配線による電源供給が必要です。
場合によっては、専門業者による配線工事が必要になります。
配線工事は当社でお承りいたします。
- 3. 連動式
- 親機のみに電源を必要とし、親機・子機間に連動配線をすることにより一ヶ所で感知した火災を、全ての警報器が反応するタイプです。
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- 1. 天井埋込型
- 直接天井に埋め込んで設置をします。天井の美観を損ないません。
- 2. 壁埋込型
- 直接壁に埋め込んで設置をします、壁の美観を損ないません。
- 3. 露出型
- 天井や壁に直接設置します。特別な工事が必要ないため、取り付けが簡単です。
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規格
日本消防検定協会の鑑定に合格したものは、NSマーク(日本消防検定協会の鑑定マーク)がつきます。
購入の際の参考にしてください。
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