HOME >> 火災警報器の設置義務化について
戸建住宅、店舗併用住宅、集合住宅、寄宿舎などの寝室に使用する部屋がある建物すべてが対象となります。
市町村の助成事業により住宅用火災警報器と概ね同等の性能を持つ住宅警報機器が、既に寝室に限り設置されている場合は適応外です。
消防法の規制による「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合は適応外です。
マンションなどのエレベーターホール・機械室等の共用場所は適応外です。
消防法の規定では、新築、既存問わず、全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられますが既存住宅に関しては、
即座に設置を行わなければならない訳ではなく平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置義務化の期限が定めらます。
その期間までには必ず設置をしなくてはなりません。
Copyright(C)2006 消防法改正〜住宅用火災警報器義務化〜 All rights reserved.